医療費控除って知ってますか?
簡単に言うと、たくさん医療費がかかった年に税務署に申請すると、いくらかお金を返してもらえます。
それを還付といいます。
収入によって違ったりしますが、目安は年間で医療費10万円を超えた場合です。
私も子供たちの出産年の分を申請して、そこそこのお金が返ってきました。
5年を経過するまでは過去の分も申請できるので、領収書を残している方はまだ間に合うかもしれません!
申請についてはややこしいので、とりあえず今回はいざという時に医療費控除を受けられるために普段からしておくべきことを書いていきます。
医療費控除とは
まずは簡単に、医療費控除がどのようなものか紹介します。
国税庁のホームページ(国税庁 (nta.go.jp))を参考にしたので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。
その年の1月1日から12月31日までに自分と家族の医療費を合わせた額が一定額を超えるときは、その医療費を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
申請は、確定申告書に記入して提出します。
ただし、確定申告をする必要のない人が医療費控除のみする場合は還付申告となり、確定申告の期限内でなくても申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
基本的には、病院や歯医者で保険証を出してお金を支払った時です。
整骨院だったり助産院だったり、病院ではなくても治療や出産のために支払った医療費も含まれます。
また、義足や矯正用メガネ等も対象です。
通院のために使った公共交通機関の運賃も合算できます。
ただし、予防接種など予防医療や、見た目を綺麗にするためだけの歯列矯正等は含まれません。
詳しくは、国税庁のホームページに書かれていますのでご覧ください。(No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp))
医療費控除を受けるために
その年に医療費が大きくかかるかどうかは、実際に何かが起こってからでないと分かりません。
そのために、普段から準備しておく必要があります。
医療費の領収書を家族全員分保管しておく
医療費の還付申告には、医療機関から受け取った領収書が必要です。
また、通院の際に公共交通機関を使った時も領収書を残しておきましょう。
バス等領収書の発行がない場合は、日付・乗車と下車のバス停・運賃のメモで代替できます。
すぐに捨ててしまう方も多いかと思いますが、1月1日から12月31日の一年間は保管しておきます。
また、自分だけでなく家族全員分(生計を一にするという条件があります)残しておくことも忘れずに。
合算することができます。
年末になったら医療費の合計を計算してみる
領収書を保管しているだけでは意味ないし邪魔なので、年末になったらすべての金額を合算してみましょう。
毎月末ごとに計算しておくと後々ラクです。(私は全然できてませんが)
ほとんどの場合、10万円を超えていたら還付金申告ができます。収入によります。
まとめ
今回は簡単に、医療費控除を受けられるための準備を紹介しました。
意外としていない人が多いのではないかと思います。
健康だと、一年間で医療費が10万円を超えることなんてほとんどないですもんね。
でも、いざたくさんの医療費を支払った時に損をしないためにも、何でもない時から気にかけておくことをおススメします。
還付金の申請はめんどくさそうでなかなか腰が重いと思いますが、5年間は期限があるので、忘れずにやる気が出た時にやりましょう!
私もすごくめんどくさかったけど、結構な金額が返ってきたのでやってよかったー!と思いました。
できることはやって、もらえるものはもらっていけるよう更に知識をつけていきたいです!
それでは。
コメント